運営規程及び各指針

1.運営規程

(事業の目的)
第1条 株式会社スマイルが運営する訪問看護ステーション とも(以下「ステーション」という。)が行う指定訪問看護及び指定介護予防訪問看護の事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、ステーションの看護職員、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士(以下 「看護職員等」という。)が、要介護状態(介護予防にあっては要支援状態)であり、主治の医師が必要を認めた高齢者に対し、適正な事業の提供を目的とする。
(運営の方針)
第2条 指定訪問看護の提供に当たって、ステーションの看護職員等は、要介護者の心身の特性を踏まえて、 全体的な日常生活動作の維持、回復を図るとともに、生活の質の確保を重視した在宅療養が継続できるように支援する。
2 指定介護予防訪問看護の提供に当たって、ステーションの看護職員等は、要支援者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、その療養生活を支援するとともに、利用者の心身の機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものとする。
3 事業の実施に当たっては、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。
(事業所の名称等)
第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
①名称 訪間看護ステーション とも
②所在地 尾張旭市狩宿町1丁目103番地
(職員の職種、員数及び職務の内容)
第4条 ステーションに勤務する職種、員数及び職務の内容は次のとおりとする。
(1)管理者 1名
管理者は、ステーションの従業者の管理及び事業の利用の申込みに係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行うとともに自らも事業の提供に当たる。
(2)看護職員等 2.5人以上(常勤換算)
看護師は、訪問看護計画書及び訪問看護報告書(介護予防訪問看護計画書及び訪問看護報告書を含む。)を作成し、事業の提供に当たる。
(3)理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士 4名以上
理学療法士等は、医師の指示に基づき、利用者の居宅を訪問して、リハビリテーションを中心としたサービスの提供に当たる。
(4)事務職員 1名以上
事務職員は、事業の実施に当たって必要な事務を行う
(営業日及び営業時間)
第5条 ステーションの営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
① 営業日月曜日から金曜日までとする。ただし、国民の祝日、12月29日から1月3日までを除く。
② 営業時間 午前8時30分から午後5時30分までとする。
③ 電話等により、24時間常時連絡が可能な体制とする。
(事業の内容)
第6条 事業の内容は次のとおりとする。
①病状・障害の観察
②洗髪等による清潔の保持
③食事および排池等日常生活の世話
④床ずれの予防・処置
⑤リハビリテーション
⑥ターミナルケア
⑦認知症患者の看護
⑧療養生活や介護方法の指導
⑨カテーテル等の管理
⑩その他医師の指示による医療処置
(利用料等)
第7条 事業を提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとし、当該事業が法定代理受領サービスであるときには、その自己負担割合(1割、2割、3割)に応じた額とする。
2死後の処置料は、12000円とする。
3費用の支払いを受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文書で説明をした上で、支払いに同意する旨の文書に署名(記名押印)を受けることとする。
(通常の事業の実施地域)
第8条 通常の事業の実施地域は、尾張旭市、瀬戸市、長久手市、守山区、名東区の区域とする。
(緊急時等における対応方法)
第9条 看護職員等は、訪問看護を実施中に、利用者の病状に急変、その他緊急事態が生じたときは、必要に応じて臨時応急の手当を行うとともに、速やかに主治の医師に連絡し、適切な処置を行うこととする。
(その他運営についての留意事項)
第10条 ステーションは、看護職員等の質的向上を図るための研修の機会を次のとおり設けるものとし、また、業務体制を整備する。
① 採用時研修 採用後2カ月以内
② 継続研修 年2回
2 従業者は業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。
3 従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容に含むものとする。
4 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は管理者との協議に基づいて定めるものとする。
(ハラスメント防止対策)
第11条 男女の均等な雇用機会/待遇の確保等に関する法律、労働者の雇用の安定及び職業生活の充実 等に関する法律にもとづき、「職場におけるハラスメント防止(利用者やその家族等から受けるものも含む)」に努める。
(虐待の防止のための措置に関する事項)
第12条 ステーションは、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の措置を講ずる。
① ステーションにおける虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、看護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。
② ステーションにおける虐待の防止のための指針を整備すること。
③ ステーションにおいて、看護職員その他の従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に(年1回以上)実施すること。
④ 前三号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。
(業務継続計画に関する事項)
第13条 事業所は感染症や非常災害の発生時において利用者に対する指定居宅介護支援事業所の提供を継続的に当該業務事業計画に従い必要な措置を講ずるものとする。
2事業所は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練に定期的に参加するものとする。
3事業所は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務計画の変更を行うものとする。
(衛生管理等)
第14条 事業所は事業所において感染症が発生し又はまん延しないように次の次号に掲げる措置を講ずるものとする。
(1) 感染所における感染症の予防及びまん延防止のための対策を検討する。
(2) 事業所における感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備する。
(3) 事業所において、感染症の予防及びまん延防止のための研修及び訓練に参加する。
附 則
この規程は、平成18年11月1日から施行する。
この規程は、平成20年9月1日から一部変更し施行する。
この規程は、平成23年11月1日から一部変更し施行する。
この規程は、令和元年7月1日から一部変更し施行する。
この規程は、令和2年7月1日から一部変更し施行する。
この規程は、令和3年7月1日から一部変更し施行する。
この規程は、令和5年11月1日から一部変更し施行する。
この規程は、令和5年12月15日から一部変更し施行する。

感染症の予防及びまん延の防止のための指針


株式会社スマイル
訪問看護ステーションとも
あいる居宅介護支援事業所
1基本方針
株式会社スマイル 訪問看護ステーションとも、及びあいる居宅介護支援事業所(以下「事業所」という。)が運営する事業所内において、平常時から感染症の予防及びまん延防止に留意するとともに、感染症発生時には迅速に必要な措置を講じる体制を整備する体制が必要である。そのため、事業所の目標である「ご家族様と“とも”に過ごし、健康的な家族生活を維持・増進していくことができる」に向かい、利用者とその家族および職員の安全を確保するために必要な対策を実施するために本指針を定める。
2注意すべき主な感染症
事業所があらかじめ対応策を検討しておくべき主な感染症は以下の通り。
(1) 利用者及び従業者にも感染が起こり、媒介者となり得る感染症
集団感染を起こす可能性がある感染症で、インフルエンザ、新型コロナウイルス、感染性胃腸炎(ノロウイルス感染症、腸管出血性大腸菌感染症等)、疥癬、結核等
(2) 感染抵抗性の低下した人に発生しやすい感染症
メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症(MRSA感染症)、緑膿菌感染症等
(3) 血液、体液を介して感染する感染症
肝炎(B型肝炎、C型肝炎)等
3感染症予防及びまん延防止のための事業所内組織に関する事項
(1) 当事業所では、感染症の予防及びまん延防止のための対策を検討するために、感染対策委員会(以下「委員会」という。)を設置する。また、委員会の責任者は管理者とする。
(2) 委員会の委員は、事業主とその他管理者が必要と認める者(看護師等)とする。
(3) 委員会には、感染対策担当者(以下「担当者」という。)を1名置き、委員会は担当者が召集する。
・感染防止委員会の構成委員
責任者 小泉 洋子
鶴田 麻由美
担当者 訪問看護ステーションとも 山下 ナギサ
委員 訪問看護ステーションとも 山田 麻予
梶原 智代
安部 エリザ
(4) 委員会は、利用者の状況など事業所の状況に応じ、おおむね6か月に1回以上、定期的に開催し、検討結果を職員に対して周知する。
(5) 委員会は、次の掲げる事項について検討する。
①感染症の予防体制の確立に関すること
②指針・マニュアル作成に関すること
③職員を対象とした感染予防研修の実施に関すること
④利用者の感染症等の既往の把握
⑤利用者・職員の健康状態の把握
⑥感染症発生時の対応と報告
⑦感染対策実施状況の把握と評価
⑧感染症発生時を想定した訓練(シミュレーション)の実施
(6) 委員会は職員に対して、感染症対策の基礎知識の周知徹底を図るとともに指針に基づいた衛生管理と衛生的なケアの遂行を目的とした研修を行う。
①新規採用者に対して、新規採用時に感染対策の基礎に関する教育を行う。
②全職員を対象に、定期的研修を年2回以上行う。
(7) 委員会の審議内容、感染対策の研修や訓練の諸記録は2年間保管する。
4 平常時の対応
(1) 事業所内の衛生管理として感染症の予防及びまん延防止のため、日頃から整理整頓を心がけ、換気、掃除、消毒を定期的に行い、事業所内の衛生管理、清潔保持に努める。
(2) 職員の標準的な感染対策として、職員は、感染症の予防及びまん延防止のため、検温、手洗い、手指消毒を行う。
5 感染症発生の対応
(1) 感染症が発生した場合や、それが疑われる症状が生じた場合には、以下の手順に従って報告する。
①職員が利用者の健康管理上、感染症を疑ったときは、かかりつけ医への相談や医療機関の受診を勧める
②受診の結果、感染症と判断された場合は、サービス提供した職員の健康状態を把握する。
③事業所内に、当該感染症の症状と似た職員が複数いる場合は、保健所やかかりつけ医等へ相談する。
④事業所がサービス提供している他の利用者の健康状態も把握する。
(2) 職員は感染症が発生したとき、又はそれが疑われる状況が生じたときは、拡大を防止するため速やかに以下の事項に従って対応する。
①発生時は、手洗いや排泄物・嘔吐物の適切な処理を徹底し、職員を媒介して感染を拡大させることのないよう、特に注意を払うこと。
②感染者または感染が疑わる利用者の居宅を訪問する際には、訪問直前に使い捨ての予防着、マスク、手袋を着用する。また訪問後は速やかに使用した予防着等をビニール袋に入れ、常備しているアルコール消毒液で手指消毒を行うこと。
③利用者の主治医や看護師の指示・協力を仰ぎ、必要に応じて居宅内の消毒を行うこと。
④利用者の感染が疑われる際には、速やかに関係機関に連絡を入れサービス利用の調整を行うこと。
⑤必要に応じて利用者の主治医や保健所に相談し、技術的な応援の依頼及び指示を受けること。
(3) 感染症が発生した場合には、利用者の主治医、保健所、行政等の関係機関に報告して対応を相談し指示を仰ぐ等、緊密に連携を図り、必要に応じて職員への周知、家族への情報提供と状況の説明等を行う。
6 その他
(1) 法人は、一定の場合を除く、利用予定者が感染症や既往であっても、原則としてそれを理由にサービス提供を拒否しないこととする。
(2) 指針及び感染症対策に関するマニュアル類等は委員会において、定期的に見直し、必要に応じて改正するものとする。
(3) 指針は誰でも閲覧できるように事業所に備え置く。
附則
本指針は、令和6年6月1日から施行する

高齢者虐待防止のための指針

1 基本方針
高齢者に対する虐待は、高齢者の尊厳を脅かし、在宅生活に深刻な影響を与える。高齢者に対する虐待が起きる一番の理由は養護者の介護疲れやストレスであり、利用者だけではなく家族への支援も重要な役割であることが分かる。
株式会社スマイル 訪問看護ステーションとも・あいる居宅介護支援事業(以下「事業所」とする。)は、利用者・家族とともに過ごし、健康的な家族生活を維持・増進していくことができるように在宅生活を支援することに努めている。当事業所は高齢者虐待防止法に基づき、高齢者の虐待の未然防止、虐待の早期発見、虐待への迅速かつ適切な対応を徹底するための措置を定め、本指針を策定する。全ての職員は本指針に遵守し、業務にあたる。
2 高齢者虐待の定義
(1)身体的虐待
高齢者の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴力を加えること。また、正当な理由なく身体を拘束すること。
(2)介護・世話の放棄放任
高齢者を衰弱させるような著しい減食又は長時間の放置、その他高齢者を養護すべき職務上の義務を著しく怠ること。
(3)心理的虐待
高齢者に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応、その他高齢者に著しい 心理的外傷を与える言動を行うこと。
(4)性的虐待
高齢者にわいせつな行為をすること、又は高齢者にわいせつな行為をさせること。
(5)経済的虐待
高齢者の財産を不当に処分すること、その他当該高齢者から不当に財産上の利益を得ること。
3 虐待防止委員会その他事業所内の組織に関する事項
(1)事業所は、虐待発生防止・早期発見への組織的対応を図ることを目的に 「虐待防止検討委員会」(以下「委員会」という。)を設置する。なお、委員会 の運営責任者は事業主とし、当該者は「虐待の防止に関する措置を適切に実施
するための担当者」(以下担当者という。)となる。
(2)虐待防止委員会の構成委員
運営責任者 小泉 洋子
担当者 あいる居宅介護支援事業所 鶴田 麻由美
訪問看護ステーションとも 大岩 優子
山田 陽子
袴田 愛梨
(3)委員会の開催
①委員会の開催にあたっては、関係する職種、取り扱う内容が相互に関係が深い場合には、事業所が開催する他の会議体と一体的に行う場合がある。
②委員会は、定期的(年1回以上)かつ必要に応じて担当者が招集する。
虐待事案発生時等、必要な際は随時委員会を開催する。
③委員会は、次のような内容について協議するが、詳細は担当者が決める。
ア 虐待防止委員会その他事業所内の組織に関すること
イ 虐待の防止のための指針の整備に関すること
ウ 虐待の防止のための職員研修の内容に関すること
エ 虐待等について、従業者が相談・報告できる体制整備に関すること
オ 従業者が高齢者虐待を把握した場合に、市町村への通報が迅速かつ適切に行われるための方法に関すること
カ 虐待等が発生した場合、その発生原因の分析から得られる再発の確実な防止策に関すること
キ 再発防止策を講じた際に、その効果及び評価に関すること
4 虐待防止のための職員研修に関する基本方針
(1)職員に対する虐待防止のための研修内容は、虐待の防止に関する基礎的内容等(適切な知識の普及・啓発)と併せ、事業所における虐待防止の徹底を図り、実施する。
(2)研修の開催は、年1回以上とし、新規採用時には必ず実施する。
(3)研修の実施内容については、出席者、研修資料、実施概要等を記録し、保存する。
5 虐待等が発生した場合の対応方法に関する基本方針
虐待を受けた利用者を発見した場合、その利用者の生命または身体に重大な危険が生じている場合には速やかに、これを市町村に通報する。
6 虐待等が発生した場合の相談・報告体制に関する基本方針
(1)利用者、利用者家族、職員等から虐待の通報を受けた場合は、本指針に従って対応する。相談窓口は3(2)に定めた構成委員とする。
(2)虐待等が疑われる場合は、各構成委員に報告し、速やかな解決につながるよう努める。
(3)職員は日頃から虐待の早期発見に努めるとともに、構成員は職員に対し、利用者、利用者家族、職員とのコミュニケーションの確保を図り、虐待の早期発見に努めるように促す。
(4)虐待が疑われる事案が発生した場合は、速やかに虐待防止委員会を開催し、事実関係の確認をするとともに、必要に応じて市町村へ相談する。
7 成年後見制度の利用支援に関する事項
利用者またはご家族に対して、利用可能な成年後見制度について説明し、その求めに応じ、市町村や適切な窓口を案内する等の支援を行う。
8 虐待等に係る苦情解決方法に関する事項
事業所内における高齢者虐待を防止するため、利用者及びその家族等から苦情について、真摯に受け止め、これを速やかに解決できるよう苦情解決体制を整備する。
9 利用者等に対する当該指針の閲覧に関する事項
「高齢者虐待防止のための指針」は、求めに応じていつでも事業所内で閲覧できるよう掲示する。
10 その他
権利擁護及び虐待防止等のための内部研修のほか、外部機関により提供される研修等に積極的に参加し、利用者の権利擁護とサービスの質の向上に努める。
本指針は2024年4月作成

ハラスメント防止のための指針

1.基本方針
株式会社スマイル 訪問看護ステーションとも・あいる居宅介護支援事業所(以下「事業所」とする。)は、介護現場における利用者、家族等によるハラスメントでサービスを提供する職員が身体的・精神的に傷つくことがないように予防に努め対策を講じ適切なケア、サービスを提供する。職場内におけるハラスメントを予防して職員が安心・安全に働くことができるように環境を整え、ハラスメントを予防してやりがいのある職場を構築する。当事業所はパワハラ防止法に基づき、職員のハラスメントの未然防止、ハラスメントの早期発見、ハラスメントへの迅速かつ適切な対応を徹底するための措置を定め、本指針を策定する。全ての職員は本指針に遵守し、業務にあたる。
2.ハラスメント定義
<訪問先・利用者宅におけるハラスメント>
(1)パワーハラスメント
①身体的暴力を行うこと
②違法行為を強要すること
③人格を著しく傷つける発言を繰り返し行うこと
(2)セクシャルハラスメント
①利益・不利益を条件にした性的接触または要求をすること。
②性的言動により、サービス提供者に不快な念を抱かせる環境を醸成すること
<職場におけるハラスメント>
(1)パワーハラスメント
職場において行われる①優越的な関係を背景とした言動であって②業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより③労働者の就業環境が害されるものであり、①から③までの要素を全て満たすものをいう。
(2)セクシュアルハラスメント
①対価型セクシュアルハラスメント
②環境型セクシュアルハラスメント
③同性に対するものも含まれる
(3)妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント
職場における妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントとは、職場にお
いて行われる上司・同僚からの言動(妊娠・出産したこと、育児休業等の利用
に関する言動)により、妊娠・出産した職員や育児休業等を申出・取得した職
員の就業環境が害されること。
①制度等の利用への嫌がらせ型
②状態への嫌がらせ型
3.ハラスメントを予防するための対策
職員による利用者・家族へのハラスメント及び、利用者・家族によるハラスメ
ント防止に向け、次の対策を行う。
下記の点をサービス利用者・家族に周知する。
①事業所が行うサービスの範囲及び費用
②職員に対する金品の心づけのお断り
③サービス提供時のペットの保護(ゲージに入れる、首輪でつなぐなど)
④サービス内容に疑問や不満がある場合、又は職員からハラスメントを受けた場合は、気軽に連絡いただく
⑤職員へのハラスメントを行わないこと
(2)下記の事項について、入職時及び年1回の職員研修を行う。
① 本基本指針
② 介護サービスの内容
・契約書や重要事項説明書の利用者への説明
・介護保険制度や契約の内容を超えたサービスは提供できないこと
・利用者に対し説明をしたものの、十分に理解されていない場合の対応
・金品などの心づけのお断り
③服装や身だしなみとして注意すべきこと
④職員個人の情報提供に関して注意すべきこと
⑤利用者・家族等からの苦情、要望又は不満があった場合に、速やかに報告・相談すること、また、できるだけその出来事を客観的に記録すること
⑥ハラスメントを受けたと少しでも感じた場合に、速やかに報告・相談すること
⑦その他、利用者・家族等から理不尽な要求があった場合には適切に断る必要があること、その場合には速やかに報告・相談すること
4.具体的措置
(1)事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発
(2)ハラスメント防止委員会の設置
<委員会構成メンバー>
事業所は、ハラスメント発生防止に努める観点から「ハラスメント防止検討委員会」(以下「委員会」という。)を設置する。なお、委員会の運営責任者は事業主とし、当該者は「ハラスメントの防止に関する措置を適切に実施するための担当者」(以下「担当者」という。)となる。
・運営責任者;小泉洋子
・担当者;あいる居宅介護支援事業所 ケアマネジャー 鶴田麻由美
訪問看護ステーションとも 看護師 矢野三希子、山内泰子
北川仁美、大竹直美
(3)委員会の開催
委員会にあたっては、関係する職種、取り扱う内容が相互に関係が深い場合
には、事業所が開催する他の会議体と一体的に行なう場合がある。
①委員会は、定期的1年2回以上かつ必要に応じて担当者が招集する
②委員会は、次のような内容について協議するが、詳細は担当者が定める
ア)ハラスメントの防止のための職員研修の内容等に関すること
イ)ハラスメント等について、職員が相談・報告できる体勢整備に関すること
ウ)職員がハラスメント等を把握した場合に市町村への通報が迅速かつ適切
に行われるための方法等に関すること
エ)ハラスメント等が発生した場合、その発生原因の分析から得られる再発
の確実な防止策に関すること
オ)再発防止策を講じた際にその効果及び評価に関すること
(4)指針の整備
ハラスメント委員会は、ハラスメントに関する最新の情報を把握し、課題を見つけ定期的に指針を見直し、更新する。
(5)研修
①ハラスメント対策の基本的内容等の適切な知識を普及・啓発するとともに、本指針に基づいた研修プログラムを作成し、全職員を対象に研修を実施する
②定期的に1年に1回以上、かつ新規採用時にハラスメント対策研修を実施する
③研修の企画、運営、実施記録の作成は、ハラスメント対策委員会が実施する
④研修講師は、ハラスメント対策委員会が任命する
⑤研修内容の詳細は(開催日時、講師、方法、内容等)は、研修1か月前に全職員に周知する
⑥研修の実施内容については、出席者、研修資料、実施概要等を記録し、電磁的記録等により保存する
(6)その他の取り組み
①提供する居宅サービスの点検とハラスメントに繋がりかねない不適切なケアの発見・改善
②職員のメンタルヘルスに関する組織的な関与
①本指針等の定期的な見直しと周知
5.ハラスメントが発生した場合の相談体制について
(1)相談窓口の設置
ハラスメントを受けた職員や問題に気付いた職員が、一人で抱え込まないようハラスメントに関する相談窓口を設置する。相談窓口の存在はすべての職員に周知していく。
(2)相談シートの活用
相談者が内容を正確に伝えるため、相談シートを利用する。このシートは、記入できるようにし、いつでも手に取りやすい場所に置くことで相談しやすい環境を整える。相談シートは、相談を受け付ける際の補助的なツールであり、記入や提出がなくとも相談は受けつけられる。
(3)
相談窓口担当者の配置
相談窓口では、管理者が担当者として配置される。管理者はハラスメントに関する継続的な研修を受け、相談者に対して適切な支援とアドバイスを提供できるよう努める。
<ハラスメントに関する相談窓口>
株式会社スマイル
訪問看護ステーションとも 小泉洋子
電話 0561-55-7537
あいる居宅介護支援 鶴田麻由美
電話 0561-42-7737
<対応>
①相談窓口担当者は、公平に相談者だけでなく行為者についてもプライバシーを守り対応する。電話、メールでも相談を受け付ける
②労働者は、利用者・家族からハラスメントを受けた場合、相談窓口担当者に報告・相談する。相談窓口担当者は必要な対応を行う
③相談窓口担当者は、被害者への配慮のための取り組み(メンタルヘルス不調への相談対応、行為者に対して1人で対応させない等)を行う
④一職場におけるパワーハラスメントに係る事後の迅速かつ適切な対応
⑤相談窓口担当者やハラスメント防止対策委員会担当者は、相談や報告があった事例について問題点を整理し、被害防止のためマニュアルや研修実施、状況に応じた取り組みを行う
6.ハラスメントが発生した場合の対応について
(1)職員の安全確保
ハラスメントが発生した際には、まず職員の安全を確保することが重要である。管理者は、状況を迅速に把握し、職員を安全な状態に保つための措置をとる。これには、安全な場所への移動や緊急時の対応が含まれる
(2)ハラスメントの状況把握と対応指示
職員の安全が確保された後、管理者はハラスメントの具体的な状況を確認し、被害者と加害者双方への適切な対応を指示する。状況に応じて、外部の関係者との連絡や通報も行う
(3)迅速な対応と情報提供
ハラスメントが発生した場合、迅速な対応が求められる。関係する利用者やその家族への情報提供と説明も行い、事態の早期解決に努める
(4)問題の原因分析
ハラスメントの原因を正確に把握し、その根本原因を分析して明らかにすることが重要である。介護現場の特性を考慮し、事実関係の確認と詳細な分析を行う
7.利用者等に対する当該指針の閲覧に関する事項
「ハラスメント防止のための指針」を利用者・家族や関係機関が閲覧できるよう掲示する
附則 本指針は、令和6年4月1日より施行する